生活保護受給者の家賃

生活保護を受けるにしても、「これくらいの家には住みたい」というご希望もあるかと思います。狭い家に家族でギュウギュウにくらすというのも、つらいですよね?

借りる家のイメージがまったくつかないままに生活保護を申請するのもつらいですよね。
ここでは、生活保護を受けるときの家賃の上限についてご説明したいと思います。

目次

生活保護を受けている人の家賃はいくらまで?

生活保護受給者の家賃は原則としてその市町村によって支給される上限が決まっています。当然、生活保護費の中に家賃は含まれます。

つまり家賃を含めて、支給される金額で生活を何とかしてくださいと言うものになります。では、家賃の上限はいくらなのかが気になりますね。その辺りをみていきましょう。

賃貸で借りる家賃の上限

地域によって差はありますので、あくまで目安ですが、45000円までといったところが多いようです。

生活保護受給者の家賃は原則としてその市町村によって支給される上限が決まっています。当然、生活保護費の中に家賃は含まれます。

当然ですが、良い家に住んでもらうと言うよりも、最低限人としての生活を送ることができる場所に住むことができる金額ということで定めている場合が多いようです。

こちらについては問い合わせるというよりも、申請を進めていく段階で話をされることとなりますから、その時に確認するといいでしょう。

家賃の上限以上の家に住んでいたら?

基本的には家賃の上限を超える家に住んでいる場合、その家をでなくてはなりません。

具体的な例

例えば、45000円まで家賃がでますとなった時、今住んでいる家の家賃が50000円の場合、もちろん5000円オーバーしていることとなるため、その家からは引越しをするように指導が入ります。

当然引越しのための費用も支給されるため、引越そのものに対しては負担がかかることもありません。

ただし、どうしてもその家に住み続ける必要があることが特例として認められるのであれば、家賃の上限を超えていても引き続き住むことが認められることがあります。

この場合、オーバーした家賃分は支給されず、食費を含めた生活費の中から捻出することとなります。

持ち家の場合は?

持ち家がある場合、売却しなくてはならないとも言われていますが、結論から言うと持ち家があっても生活保護は受けられます。

生活保護制度として、持ち家に現在居住している場合、一般的な家庭が暮らすだけの最低限必要なスペースとして認められた場合には生活保護が認められるケースがあります。

極端な話、持ち家が大豪邸というのであれば話は別ですが、そうではない場合には認められることがありますから、必ずしも手放さなくてはならないというわけではないのです。

ただし、処分価値が利用価値に対して著しく大きな場合は売却して活用しなくてはならない場合もあります。

ただし、持ち家であったもローンを組んでいる住宅を所有している場合は生活保護を受けることはできませんので注意しましょう。

一概にすべてにおいてこれらが当てはまるとは限らず、事情や条件もありますから、まずは生活保護を受ける地域の市役所に相談をしてみるといいでしょう。

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